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公益財団法人東京タクシーセンターは、タクシー業務適正化特別措置法に基づいて、東京特定指定地域(特別区・武蔵野市・三鷹市)に事業所のあるタクシー運転者の登録と適正化事業の実施機関及び地理試験事務代行機関として国土交通大臣の指定を受け、公正中立な立場から、タクシー業務の適正化とタクシー利用者の利便確保を目的として、業務を推進しています。





当財団は、この度の公益法人制度改革に伴い、公益認定等審議会の答申を経て、東京都知事より「公益財団法人」への移行認定をいただき、平成24年4月1日から『公益財団法人 東京タクシーセンター』として、新たな第一歩を踏み出すことになりましたのでお知らせいたします。

東日本大震災で被災された皆様の一日も早い復旧復興を心よりお祈り申し上げます。

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