タクシー乗り場の前方に身障者用乗降スペースがあり、そのスペースに車が止まろうとすると、クラクションを鳴らすタクシー乗務員がいます。注意喚起をお願いします。
クラクションは、道路交通法により、道路標識等で指定がある場所や、見通しのきかない道路の通行時及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、警音器を鳴らしてはならないことになっていますので、適正に使用して下さい。