高田馬場3-37と38の間は自動車が通行出来ない道路なのですが、タクシーが抜け道として通ってしまい近隣住民から苦情が入っています。
『二輪の自動車以外の自動車通行止め』の規制があり道交法違反となるため、やめていただくようお願いします。