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クラクションについて

お客様からの声

私がタクシーに乗っている時の出来事なのですが、狭い一方通行を走行中、前を走っている自転車が歩行者を避けようと右側に膨らんだのです。するとこの運転者は何度もその自転車に向けてクラクションを鳴らしました。クラクションは余程の事がない限り鳴らしてはいけないものだと思います。とても不快な思いをしました。

クラクションの正しい使用方法については道路交通法第54条に定められており、むやみに鳴らすと道路交通法違反として罰金が科せられることもあります。クラクションの正しい使用方法を遵守していただくよう宜しくお願い致します。

(警音器の使用等)

第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。

一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。

二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。