| ■登録
東京特定指定地域(特別区、武蔵野市及び三鷹市)の法人タクシー運転者は、タクシー業務適正化特別措置法によって東京タクシーセンターに登録することが定められています。 法人タクシー運転者は運転者証の交付を受け、個人タクシー事業者は事業者乗務証の交付を受け、それぞれ車内に表示しなければ営業できません。 |
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運転者証(法人タクシー) | |
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事業者乗務証(個人タクシー) |
| ■登録手続き | |
| |新規に登録する場合 | 登録事項に変更があった場合
| |運転者証の再交付を受ける場合| |
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●登録事項に変更があった場合
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●運転者証の再交付を受ける場合
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| ●登録の消除について | |||||||||
次の事項に該当するときは、登録は消除されます。
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| ●登録業務受付時間 | |||
午前9時00分から午後5時00分 (月曜日から金曜日までの平日)
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| ●申請用写真について | |
| 申請者の写真は、申請前6月以内に撮影した5センチメートル平方形の単独、無帽、正面、無背景の顔写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入して下さい。 なお、インクジェットプリンター等で印刷した写真の場合は、“写真印刷用光沢紙”に印刷したものをご持参下さい。 |
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| ●業務委託しているセンター内の写真室について | |||||||
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| ※登録申請や運転者証・事業者乗務証の交付申請等の手続きにおいて使われる各種申請用紙やラミネートパックの費用については、これまで実費分を頂いておりましたが、平成24年4月2日より無償とします。 |
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